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要介護認定とは?8つの区分と判定基準から申請の流れまで解説

要介護認定とは?8つの区分と判定基準から申請の流れまで解説

要介護認定では、心身の状態や日常生活で必要となる介護の程度に応じて、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」の8区分に判定されます。認定区分によって利用できるサービス内容や区分支給限度額、自己負担額が異なるため、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。

この記事では、要介護認定の概要や8つの区分、判定基準、申請から介護サービス利用開始までの流れをわかりやすく解説します。

要介護認定とは

要介護認定とは、介護保険サービスの利用を希望する方に対し、「どの程度の介助・介護が必要か」を客観的に判定する仕組みです。介護保険サービスとは、公的介護保険制度に基づいて提供される、各種の介護支援を指します。

介護保険は、介護を個人やご家族だけで抱え込まないよう、社会全体で支え合うことを目的とした公的制度で、40歳以上の方に加入が義務づけられています。

利用条件は年齢によって異なり、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護又は要支援の認定を受けさえすれば、原因を問わずにサービスの利用が可能です。

一方、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、加齢にともなう特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に限り、認定を受けてサービスを利用できます。

要介護認定の8つの区分と自己負担額

要介護認定の8つの区分と自己負担額

介護保険制度では、申請者の心身の状態に応じて8段階の区分が設けられており、認定区分によって利用できるサービスの範囲や月々の利用上限額、自己負担額が変わります。

ここでは、要支援と要介護の違いに触れたうえで、各区分の状態の目安と区分支給限度額、自己負担額を整理します。

要支援・要介護の違い

要支援とは、現時点では大きな介護を必要としないものの、将来的に要介護状態へ進む可能性がある段階です。基本的な動作は自分で行える一方、家事や身支度の一部で手助けが必要になる場合があります。

これに対して要介護は、すでに日常生活の多くの場面で介助が欠かせない段階を指します。身体機能や認知機能の低下により、食事・入浴・排泄などを一人で行うことが困難な状態です。

利用できるサービスも異なり、要支援は介護予防サービス、要介護は介護サービスの対象となります。要支援の場合は地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、要介護の場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成して、サービス利用が始まります。

ここからは、8区分それぞれの特徴を順番に見ていきましょう。

要介護認定区分 状態の目安 支給限度額(月額) 標準自己負担額(1割負担の場合)
非該当(自立) 一人で生活でき、支援や介護を必要としない状態
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自分で行えるが、一部で見守りや手助けが必要な状態 5万320円 5,032円
要支援2 生活能力がやや低下し、支援が必要な場面が増えた状態 10万5,310円 1万531円
要介護1 日常生活や身の回りの世話に一部介助が必要な状態 16万7,650円 1万6,765円
要介護2 食事・排泄・入浴などで一部又は多くの介助が必要な状態 19万7,050円 1万9,705円
要介護3 日常生活全般で多くの介助が必要な状態 27万480円 2万7,048円
要介護4 日常生活全般で全面的な介助が必要な状態 30万9,380円 3万938円
要介護5 生活全般で全面的介助が必要となり、意思疎通も難しい状態 36万2,170円 3万6,217円

非該当(自立)

日常生活を介助なしで送ることができ、支援や介護を特に必要としない状態です。この区分と判定された場合、介護保険サービスそのものは対象外となります。

ただし、お住まいの市区町村が実施している介護予防・日常生活支援総合事業など、生活機能の維持を目的としたサービスは利用できるケースがあります。

要支援1

日常的な動作はおおむね自分で行えるものの、このまま放置すると要介護状態に近づく可能性があるため、予防的な支援を要する段階です。例えば、掃除や買い物といった身の回りの作業で、見守りや軽い手助けが必要になる場面が見られます。

月々の支給限度額は5万320円で、1割負担の場合だと自己負担額は5,032円が目安です。

要支援2

要支援1と比べて日常生活能力がさらに低下し、支援を必要とする場面が増える段階です。立ち上がり時のふらつきや、入浴・着替え・整容などを自分だけで行いにくくなる様子が見られます。

月々の支給限度額は10万5,310円、1割負担の場合だと自己負担額は1万531円が目安です。

要介護1

食事や着替えなど、身の回りの動作の一部で介助が欠かせない状態です。特に入浴や排泄の場面で、見守りや手助けが必要になるケースが多く見られます。

月々の支給限度額は16万7,650円、1割負担の場合だと自己負担額は1万6,765円が目安です。

要介護2

食事・排泄・入浴・洗顔・着替えなど、複数の生活動作で介助を要する状態です。薬の飲み忘れや食事をしたこと自体を忘れるなど、認知症の初期症状や周辺症状が見られる場合もあります。

月々の支給限度額は19万7,050円、1割負担の場合だと自己負担額は1万9,705円が目安です。

要介護3

食事・排泄・入浴・洗顔・着替えといった日常動作の多くで介助が必要になる段階です。認知機能の低下に加え、徘徊や暴言などの症状が現れる方もいます。

月々の支給限度額は27万480円、1割負担の場合だと自己負担額は2万7,048円が目安です。

要介護4

食事・排泄・入浴・洗顔・着替えのほとんどの場面で、全面的な介助が欠かせない状態です。思考力の低下が進み、認知症への対応や見守りが必要になるケースもあります。

月々の支給限度額は30万9,380円、1割負担の場合だと自己負担額は3万938円が目安です。

要介護5

身の回りの動作全般で、全面的介助が必要な状態です。寝返り・おむつ交換・食事補助など、ほぼすべての場面で介護を要し、会話による意思疎通も難しくなります。

月々の支給限度額は36万2,170円、1割負担の場合だと自己負担額は3万6,217円が目安です。

要介護認定の判定基準

ここでは、要介護認定で用いられる「要介護認定等基準時間」の考え方や、認知症の有無、状態の安定性などの判定基準について解説します。

「要介護認定等基準時間」で判定

要介護認定では、本人の介護にかかる手間を時間換算した「要介護認定等基準時間」をもとに判定が行われます。

まず、介護の内容は以下の5つに分類されています。

  • ・直接生活介助(入浴・排泄・食事などの介助)
  • ・間接生活介助(掃除・洗濯などの日常家事支援)
  • ・問題行動関連行為(徘徊時の捜索や不潔行為への対応など)
  • ・機能訓練関連行為(歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練)
  • ・医療関連行為(床ずれの処置や点滴管理などの診療補助)

これら5つの介護内容に必要とされる時間をもとに、要介護の認定区分が設定されています。

  • ・非該当(自立):25分未満
  • ・要支援1:25分以上32分未満
  • ・要支援2:32分以上50分未満のうち要支援状態にある者
  • ・要介護1:32分以上50分未満のうち要介護状態にある者
  • ・要介護2:50分以上70分未満
  • ・要介護3:70分以上90分未満
  • ・要介護4:90分以上110分未満
  • ・要介護5:110分以上

なお、要介護認定等基準時間はコンピュータによる一次判定で算出されます。

「認知症の有無」・「状態の安定性」で判定

要支援2と要介護1の判定では、「認知症の有無」と「状態の安定性」が重要な判断材料になります。

・認知症の有無:運動機能だけでなく思考力・理解力の低下が見られ、認知症の疑いが高いと判断された場合は、要介護1と判定される

・状態の安定性:主治医の意見書などをもとに、おおむね6ヵ月以内に心身の状態が大きく変わる可能性があると判断された場合は、要介護1と判定される

どちらか一方に該当する場合でも、要介護1と判定される可能性があります。

要介護認定の申請から介護サービスの利用開始までの流れ

要介護認定の申請から介護サービスの利用開始までの流れ

ここからは、要介護認定の申請から、介護サービスを利用し始めるまでの流れを紹介します。

1. 市区町村に申請

要介護認定を受けるには、まず市区町村の地域包括支援センターに相談するか、役所の高齢者福祉窓口で申請を行います。本人が申請できない場合は、ご家族による代理申請も可能です。

ご家族・親族の支援が受けられない場合は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、入所中の介護保険施設に申請代行を依頼しましょう。

・申請できる人:介護や支援が必要になった65歳以上の方、又は厚生労働省が指定する特定疾病が原因で介護や支援が必要になった40~64歳の方

・要介護認定の申請に必要なもの:申請書、介護保険証、診察券などかかりつけ医がわかるもの、マイナンバーが確認できるもの、健康保険証(40歳~64歳の方)、本人確認書類

2. 介護認定調査

市区町村の職員や委託されたケアマネジャーが自宅を訪問し、申請者の状態や日常生活の様子、ご家族の状況、住環境などを聞き取ります。調査時には本人が緊張して、普段はできないことを「できる」と答えてしまうケースもあるため注意が必要です。

適正な判定につなげるためにも、できるだけご家族が同席し、「普段はできない」「この場面では介助が必要」といった具体的なエピソードを交えながら、日頃の状態を伝えることが大切です。

3. 主治医意見書の作成

介護認定調査が済んだあとは、かかりつけ医が市区町村の依頼を受けて主治医意見書を作成します。かかりつけ医がいない場合は、市区町村役場や最寄りの地域包括支援センターへ相談しましょう。医師を紹介してもらえます。

4. 一次判定~二次判定

一次判定では、介護認定調査の結果と主治医意見書の一部項目をもとに、コンピュータが認定区分を判定します。二次判定では、それらに加えて介護認定調査の特記事項などもふまえ、専門家で構成される介護認定審査会が最終判定を行います。

5. 結果の通知

申請から約30日後に、介護認定審査会の審査結果に基づいて、認定区分が通知されます。要介護認定には有効期限があるため、更新手続きを忘れずに行うことが大切です。

有効期限は、新規申請の場合は原則6ヵ月で、更新認定の場合は自治体や審査会の判断により異なります。

6. ケアプランの作成

認定結果が出たら利用するサービスを決め、ケアプランを作成します。

  • ・要支援1・2:地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアプラン作成を依頼する
  • ・要介護1~5:居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプラン作成を依頼する

いずれの場合も、ケアプランは自分で作成することが可能です。

7. 介護サービス利用開始

作成したケアプランに基づき、ホームヘルパーやデイサービスなどの介護サービス利用を開始します。

要介護認定後に利用できる介護保険サービス

要介護認定後に利用できる介護保険サービス

ここからは、要介護認定を受けたあとに利用できる主な介護保険サービスを紹介します。

在宅サービス(訪問・通所・短期入所・地域密着型)

在宅サービスの内容は、訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーションなど多岐にわたります。

・訪問サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

・通所サービス
通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション

・短期入所サービス
短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護

・地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

高齢者向け施設・住まいサービス

これらの施設・サービスは、常時介護が必要な方や自宅復帰を目指す方、長期の療養が必要な方などを対象としています。

・介護保険施設・公的施設
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院、ケアハウス(軽費老人ホームを含む)

・民間の高齢者向け施設
介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

福祉用具のレンタル・購入など

ご利用者さまが自立した生活を送れるよう、福祉用具のレンタル・購入や住宅改修などについて介護保険給付を受けられます。

  • ・福祉用具の貸与・特定福祉用具の販売
  • ・住宅改修費の支給

まとめ

要介護認定は、介護保険サービスの利用にあたって必要な手続きです。心身の状態や介護の必要度に応じて、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」の8つに区分されます。認定区分によって、利用できるサービスや区分支給限度額、自己負担額が異なる仕組みです。

認定後はケアプランを作成し、訪問介護やデイサービス、福祉用具レンタルなど、必要な介護保険サービスを利用できます。

「ダスキンヘルスレント」では、車椅子や介護ベッド、歩行器などの福祉用具レンタル・販売を通じて、ご利用者さまやご家族の生活をサポートしています。介護用品選びや在宅介護のお悩みがある方は、ぜひご相談ください。

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