介護保険が適用される3施設

介護保険が適用される3施設

介護保険がサービスを利用できる公共的な入居施設には3種類があります。
自宅での生活が困難で、介護が必要な方を入居する「介護老人福祉施設」。
一定期間のリハビリや医療ケアサポートを主な目的とした「介護老人保健施設」。
日常的に医療的なケアを行う「介護医療院(介護療養型医療施設)」の3つです。
入所にあたっては、所得の低い高齢者の方への料金の軽減措置がなされています。サービス内容など、それぞれの施設にはどのような特色があるのでしょうか。見てみましょう。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設

中度以上の要介護者を長期間受け入れ、食事や排泄の介助、リハビリテーションやレクリエーションなどを提供します。ターミナルケアまで対応可能です。

《主な設置主体》

地方公共団体、社会福祉法人

《主な特徴》

  • ●要介護3以上の方が利用できる

  • ●日常生活の介護や健康管理を行う

  • ●施設サービス費の自己負担額に加え、食費・居住費・日常生活費が自己負担

  • ●施設サービス費は、要介護度や部屋のタイプによって異なる

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設

要介護者を一定期間受け入れ、医療処置とリハビリテーション、食事や排泄の介助などを提供します。

《主な設置主体》

地方公共団体、医療法人、社会福祉法人

《主な特徴》

  • ●要介護1以上の方が利用できる

  • ●入所期間は原則として3~6ヵ月

  • ●利用料は要介護度や部屋のタイプ、所得によって異なる

  • ●在宅復帰できるように、リハビリに重点を置いており、退所後には自宅で在宅サービスを受けながら生活できるようになることが目的

介護医療院(介護療養型医療施設)

介護療養型医療施設

日常的な医療ケアと生活施設としての両機能を兼ね備えた施設です。昼夜問わず医師や看護師が常駐し、医療行為や看取り看護の対応が可能です。
※2018年から新たに設けられた施設で2024年3月末に完全に廃止となる介護療養型医療施設に代わる介護施設として位置づけられています。

《主な設置主体》

地方公共団体、医療法人

《主な特徴》

  • ●要介護1~5の方が利用できる

  • ●日常的に医療処置が必要な方が、介護保険を利用して療養できる

  • ●介護医療院サービス費・医療費の自己負担額に加えて、食費・住居費・日常生活費が必要

  • ●利用料は介護度や部屋のタイプ、所得によって異なる

■それぞれの施設の特徴

特別養護
老人ホーム
老人保健
施設
介護療養型
医療施設
基本的役割 要介護高齢者のための生活施設 要介護高齢者にリハビリ等を提供し在宅復帰を目指す施設 医療の必要な要介護高齢者の長期療養施設
主な設置主体 地方公共団体社会福祉法人 地方公共団体医療法人 地方公共団体医療法人
居室面積・定員数 従来型 面積
/人
10.65m2以上 8m2以上 6.4m2以上
定員
/数
原則個室 4人
以下
4人
以下
ユニット型 面積
/人
10.65m2以上
定員
/数
原則個室
医師の
配置基準
必要数
(非常勤可)
常勤1以上
/100:1以上
3以上
/48:1以上

監修:公益社団法人 大阪介護福祉士会
会長 淺野幸子

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