総合事業のポイント

介護予防・日常生活支援総合事業の従来サービスとの違い

高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯、認知症高齢者は、今後ますます増加していくことが予想されています。高齢者が住み慣れた地域で安定した生活を続けていくためには、地域全体で高齢者を支えること、そして高齢者自身も自らの能力を最大限に生かして、要介護状態にならないよう予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度に介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が平成27年度に創設、平成29年4月に全ての自治体でスタートしています。
総合事業は我々の生活にどのように関わってくるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

総合事業とは?

介護予防サービス事業を市区町村へ移行

国から市区町村へ介護予防サービス事業を移行
国から
市区町村へ介護予防サービス事業を移行

総合事業とは、従来は国が管理し介護保険内で行われてきた「介護予防サービス事業」(主に訪問型サービス、通所型サービス)を、それぞれの地域に密着した介護保険外のサービスに移行させ、市区町村レベルで管理・提供していくことを目的としたものです。各地域によって求められる様々なニーズに柔軟に対応し、従来より効率的・効果的な支援を行うことを目指しています。

■総合事業 ここがPOINT!

介護予防サービスを国から市区町村に移行
  • 1)大きく分けて2つの種類

    総合事業には、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」があります。

  • 2)市区町村による事業運営

    主な総合事業は、各市区町村が基準や単価を設定して運営しています。各自治体が主体となることで自由度を高くし、地域の実情に応じたサービスの提供をめざします。

  • 3)地域の人的資源・社会資源の活用

    既存の介護事業所だけではなく、NPOやボランティア団体、民間企業、地域住民などによるサービス提供が可能です。地域全体で高齢者の生活を支援する取り組みが進むことで、地域活力の向上につながっています。

  • 4)利用者ニーズへの柔軟な対応

    総合事業は、何らかの支援が必要な65歳以上のすべての方が対象です。例えば、虚弱体質や引きこもりなどの要介護認定「非該当」の方も対象になります。

  • 5)リハビリ専門職等の関与

    総合事業の「地域リハビリテーション活動支援事業」では、地域包括支援センターと連携しながら、リハビリテーション専門職等が助言などを通じ、地域の介護予防の取り組みを支援します。

監修:公益社団法人 大阪介護福祉士会
会長 淺野幸子

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