住宅改修をご利用の場合
快適な介護環境のために住宅改修をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
手すりの取り付けや、洋式便器への取り替えなど責任をもって住宅改修のご提案をいたします。
介護保険が適用される住宅改修
- 介護保険の認定のランクにかかわりなく、1人あたり20万円(消費税込)までの支給が受けられます。
- ※ただし、要介護状態が著しく高くなった場合や、転居した場合は再支給されます。
- 20万円までは自己負担は1割。20万円を超えた場合、超えた金額は自己負担になります。
- ※各市区町村により、公的介護保険以外に補助が受けられる場合や、手順についても異なることがあります。
- ※ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。詳しくは各市区町村の介護保険窓口にご確認ください。
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①手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などへの手すりの設置。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどでネジや釘で取り付けるもの(圧着式も含む)。
※福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
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②床の段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの敷居を低くしたり、スロープを取り付けて段差を解消する工事。
- ※福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室用すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
- ※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
- ※玄関以外の屋外の工事は除かれます。
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③扉の取り替え
開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンドアなどに取り替える場合や、ドアノブの変更、戸車の設置。
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④床材の変更
滑り防止や移動の円滑化などのために、部屋や浴室などの屋内の床材を滑りにくいものに変更する場合。
具体的には、畳からフローリング、ビニール系床材などへ。 -
⑤便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える場合。
便器の位置・向きを変更する場合。※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
※福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
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⑥各工事に付帯して必要な工事
- 1.手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
- 2.浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
- 3.床材の変更のための下地や根太の補強など。
- 4.ドアの取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
- 5.便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
※給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係わるものは除かれます。
住宅改修サービスのご利用の流れ
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- 1. お問い合わせ・ご相談
- ケアマネジャーやダスキンヘルスレント担当スタッフにご相談ください。
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- 2. 訪問調査
- 改修を行う家屋を見せていただき、ご希望を伺いながらどの程度の改修が必要なのか、調査確認いたします。
※リフォーム業者・工務店の担当者と一緒にお話を伺い、ご相談にお応えします。
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- 3. 設計プランの
ご提案・お見積り - ご要望と調査に基づいて、改修の計画、内容や図面を作成し、お見積りを提出します。
- 3. 設計プランの
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- 4. ご利用者さまのご検討
- 施工内容および費用を確認・検討していただきます。
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- 5. 市区町村へご検討
- ①支給申請書②理由書③見積書④簡単な施工図面⑤住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人でない場合)を揃え、ご利用者さまから申請していただきます。
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- 6. 市区町村による
確認・承認 - 改修工事代金の支給方法は、各市区町村により工事終了後給付や事前の給付券発行など、異なる場合があります。
- 6. 市区町村による
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- 7. 施行(工事)
- 工事前の写真・工事後の写真を撮らせていただきます。
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- 8. お引き渡し
- 工事終了後、代金をお支払いいただき、領収書・施工の内訳書・施工前後の写真をお渡しします。
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- 9.(事後給付の場合)
市区町村へ支給申請 - ①領収書②工事完了証明写真③工事費内訳書④住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人でない場合)⑤住宅改修が必要な理由書を揃え、ご利用者さまから申請していただきます。
- 9.(事後給付の場合)
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- 10. 給付金の振り込み
- 市区町村より支給決定通知書が送られ、給付金はご利用者さまの口座に振り込まれます。
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- 11. アフターフォロー
- 改修後のアフターチェックおよび必要に応じてメンテナンス等を行います。
住宅改修サービスのご利用例
玄関前に手すりを付け、安全性をアップ!
玄関前に手すりを付け、安全性をアップ!
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