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商品の購入をご検討の方へ

介護用品のご購入にも介護保険を使うことができます。
介護保険を使わない場合は、通常料金でのご購入となります。

介護保険の申請方法はこちら

介護保険を使った購入

年間10万円(税込)を上限に1割分をご負担いただきます。(払い戻し限度額年間9万円まで)

  • ※ご利用者さま負担割合が変更となる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。詳しくは店舗までお問い合わせください。
  • ※同一種目商品の購入はできません。ただし、用途および機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく重くなった場合は、再度購入が可能になる場合があります。
  • ※購入金額が10万円を超えた場合、超えた分については全額自己負担です。
■介護保険対象福祉用具一覧 購入の対象(6品目)
  • <要支援1・2の方>特定介護予防福祉用具の購入
  • 介護予防に資する排泄や入浴などに使用する福祉用具の購入に対し、払った金額の9割を払い戻します。
  • <要介護1~5の方>特定福祉用具の購入
  • 貸与になじまない排泄や入浴などに使用する福祉用具の購入に対し、払った金額の9割を払い戻します。

1.腰掛便座※便座の底上げ部材などを含む、2.自動排泄処理装置の交換可能部品※レシーバー、チューブ、タンクなど、3.入浴補助用具※入浴用いす、浴槽内いす、入浴台・入浴用介助ベルトなど、4.簡易浴槽※便座の底上げ部材など含む、5.移動用リフトのつり具 1.腰掛便座※便座の底上げ部材などを含む、2.自動排泄処理装置の交換可能部品※レシーバー、チューブ、タンクなど、3.入浴補助用具※入浴用いす、浴槽内いす、入浴台・入浴用介助ベルトなど、4.簡易浴槽※便座の底上げ部材など含む、5.移動用リフトのつり具

⑥排泄予測支援機器
※令和4年4月1日より

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介護保険対象福祉用具の利用方法

販売商品の購入

1.特定福祉用具の購入依頼、2.ケアプランの提示、3.販売(領収書(りょうしゅうしょ))、4.支払い、5.購入に要する9割相当額を請求、6 9割相当額を支払い

  • ※ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は、「ご利用者負担額」(請求額)も変更されます。

レンタル商品のご購入をご希望の場合

車椅子やベッドなど、レンタル商品の販売も承っております。
価格など詳しい内容は店舗までお問い合わせください。

レンタル商品一覧を見る

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STEP1
介護認定の申請
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STEP1介護認定の申請

お住まいの市区町村の介護保険窓口、または、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などで申請が可能です。

65歳以上の人(第1被保険者)は介護保険証、老人保健法医療受給者証、40~64歳までの人(第2号被保険者)は、健康保険被保険者証が必要です。
申請は本人、または家族が代理で行います。

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STEP2
認定調査
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STEP2認定調査

申請後、認定調査員による「認定調査」が本人と立会人の日程調査をして行われます。面談調査の目安は、申請してから約2週間です。

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STEP3
主治医の意見書
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STEP3主治医の意見書

各市区町村から主治医に対して意見書の作成依頼が送付されています。主治医がいない場合は、最近かかった医療機関名、診療科目、医師名などを介護保険の窓口に伝えておきましょう。

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STEP4
介護の必要度判定
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STEP4介護の必要度判定

介護認定審会認定調査員の面談調査をもとに、主治医の意見書、特記事項などを専門家が検討して介護の必要度を判定し、認定決定します。判定は原則30日以内に自宅に送付されます。

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STEP5
要支援・要介護の認定
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STEP5要支援・要介護の認定

介護を必要とする要介護度は5段階、見守りや支援を必要とする要支援度は2段階の計7段階に分かれます。認定期間は、初回は6ヵ月間、介護の必要度により更新は6ヵ月間から12ヵ月間です。利用者の活動状況が変われば、変更申請ができます。

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