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介護認定とは?区分や基準・申請方法などを徹底解説

介護認定とは?区分や基準・申請方法などを徹底解説

介護サービスを利用するには、原則として要介護認定を受ける必要があります。生活に支障が出て「介護が必要かもしれない」と感じた場合は、介護認定の申請手続きを行いましょう。

この記事では、介護認定の基本的な仕組みや区分、申請方法などをわかりやすく解説します。介護サービスの利用を検討している方は、参考にしてください。

介護認定は介護保険サービス利用に必要な公的判定

介護認定は、介護保険制度のご利用者さまが、どの程度の介護を必要としているかを公的に判定する仕組みです。介護保険サービスを利用するためには原則として介護認定を受ける必要があり、認定結果として示される要介護度に応じて、利用できる介護保険サービスの内容や範囲が決まります。

介護保険サービスの対象となるのは、原則として65歳以上の人(第1号被保険者)と、特定疾病により介護が必要と認定された40歳~64歳の人(第2号被保険者)です。

介護認定を受ければ、自己負担1~3割でさまざまな介護保険サービスを利用できます。日常生活に不安や支障を感じ始めた場合は、早めに介護認定の申請を検討するとよいでしょう。

介護認定の区分

介護認定の区分廃用症候群の予防法

介護認定における要介護度には「要支援1~2」「要介護1~5」という7つの段階があります。段階によって利用できる介護保険サービスの内容や範囲が異なり、要介護度が高くなるほどより手厚い支援や介護サービスを受けられるようになります。

要介護度の判定は、地域差が生じないよう全国共通の「介護認定等基準時間」に基づいて行われます。介護認定等基準時間とは、ご利用者さまの心身の状態を踏まえ、介護に必要な手間を時間換算した指標です。

要介護度 要介護認定等基準時間
要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態
要支援2
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態

以下では、各要介護度における状態の目安と、利用できるおもな介護保険サービスを見ていきましょう。

要支援1・要支援2

要支援1と要支援2は、基本的に日常生活は可能であるものの、将来的に介護を要する状態へ移行する可能性が高く、見守りや支援が必要な状態を指します。

要介護度 状態
要支援1 基本的な日常生活の動作はほぼ一人で行えるが、要介護状態にならないための支援が必要な状態
要支援2 要支援1よりも基本的な日常生活の動作を行う能力が低下している状態。能力に応じた支援が必要

要支援1や要支援2に認定されると、介護が必要な状態にならないよう、生活機能の維持・向上を目的とした予防介護サービスが介護保険適用で利用できます。地域包括支援センターの職員が作成した介護予防サービス計画書(ケアプラン)をもとに、介護予防サービスを利用しましょう。

要介護1~5

要介護1~5は、運動機能や認知機能などの低下により、日常生活が困難な状態を指します。

要介護度 状態
要介護1 基本的な日常生活や身の回りの世話の一部で介助が必要な状態
要介護2 食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などにおいて、一部または多くの介助が必要な状態
要介護3 食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などにおいて、多くの介助が必要な状態
要介護4 食事・排泄・入浴・洗顔・衣服の着脱などにおいて、全面的に介助が必要な状態
要介護5 基本的な日常生活や身の回りの世話において、全面的に介助が必要な状態

要介護1~5に認定されると、介護保険を適用してさまざまな介護サービスを利用できます。担当のケアマネジャーが作成した介護サービス計画書(ケアプラン)をもとに、介護サービスを利用します。

介護認定と介護サービス利用の申請から利用開始までの流れ

介護認定と介護サービス利用の申請から利用開始までの流れ廃用症候群の予防法

介護認定を受けて介護サービスを利用するには、いくつかの手続きが必要です。介護認定の申請からサービス利用開始までの流れを見ていきましょう。

  • 1.介護認定の申請
  • 2.認定調査・主治医意見書・介護の必要度判定
  • 3.要支援・要介護認定
  • 4.ケアプランの作成
  • 5.介護サービス利用開始

1.介護認定の申請

介護認定を受けるために、市区町村の窓口で介護認定を申請します。要支援・要介護認定の申請書に加え、以下のような書類などが必要です。自治体によって必要書類が異なる場合もあるため、事前に窓口で確認し、早めに準備しましょう。

介護認定申請に必要な書類など

  • ・要支援・要介護認定申請書
  • ・介護保険被保険者証(65歳以上の場合)
  • ・健康保険被保険者証(40~64歳の場合)
  • ・マイナンバーが確認できるもの
  • ・身元が確認できるもの(運転免許証・身体障害者手帳など)

2.認定調査・主治医意見書・介護の必要度判定

申請後、市区町村などに所属する認定調査員がご利用者さまの自宅や入所先の施設などを訪問し、認定調査を行います。認定調査では、生活機能や認知機能、日常生活の状況などについて質問されます。正確な判定につながるよう、現状をありのままに回答することが大切です。

併せて、市区町村が主治医に対して主治医意見書の作成を依頼します。意見書の作成に際して、ご利用者さまに費用負担が発生することはありません。

認定調査結果と主治医意見書の一部項目をもとに、まず要介護度の一次判定が行われます。その後、一次判定の結果や主治医意見書などを踏まえ、介護認定審査会において専門家が介護の必要度判定(二次判定)を行います。

3.要支援・要介護認定

介護認定審査会の判定結果に基づいて、市区町村が要支援・要介護認定を行います。認定結果は、申請日から原則30日以内に通知書として送付されるため、審査結果が届くのを待ちましょう。

4.ケアプランの作成

介護(介護予防)サービスの利用には、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が不可欠です。要支援と認定された場合は地域包括支援センターに、要介護と認定された場合は担当のケアマネジャーに、ケアプランの作成を依頼しましょう。

ケアプラン作成にあたっては、ご利用者さま本人や家族の希望、心身の状況などが考慮されます。ケアマネジャーとも相談しつつケアプランを作成しましょう。

5.介護サービス利用開始

ケアプランの内容に沿って介護サービスの利用を開始します。

なお、ケアプランに記載のないサービスは、原則として介護保険では利用できません。新たに利用したいサービスが発生したときは、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、ケアプランの見直しを行いましょう。

介護認定により受けられる介護サービス

介護認定により受けられる介護サービス

介護認定を受けると、以下のようなサービスが利用可能です。

サービスの種類 内容
在宅サービス 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリテーションなど
施設サービス 通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護など
環境を整えるサービス 福祉用具貸与、特定福祉用具購入費の給付など

どのようなサービスをどの程度利用できるかは要介護度や施設・事業所によって異なります。ご利用者さまの心身の状態や、サービス利用の目的を踏まえ、ケアマネジャーとも相談しながら適切な介護サービスを選択しましょう。

介護サービス利用にかかる費用

介護保険サービスを利用した場合にかかる自己負担は、原則として1~3割です。ただし、在宅サービス、施設サービスではそれぞれ利用限度額が設定されており、その上限額は要介護度によって異なる点に注意しましょう。

また、ご利用者さまの所得や世帯状況に応じて、経済的負担が過重にならないような軽減措置が設けられています。自己負担額が一定額を超えた場合、高額介護サービス費制度や高額医療・高額介護合算制度を利用できる可能性があるため、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認するとよいでしょう。

介護認定に関連する手続き

最後に、介護認定に関連する手続きを3つ紹介します。

認定の更新申請

要介護認定には有効期限があります。新規認定・区分変更申請の有効期間は原則6ヵ月であり、更新申請の有効期間は原則12ヵ月です。有効期間終了の約2ヵ月前を目安に、市区町村から更新の案内が届くため、期限内に手続きを行いましょう。

要介護認定の有効期限が切れると、介護保険が適用されず、介護サービスの負担割合が10割になってしまいます。

区分変更申請

認定の内容に不服がある場合や、認定後にご利用者さまの状態が変化した場合、要介護度の区分変更申請ができます。利用できる介護サービスを見直したいときや介護の必要性が高まったときなどは、区分変更申請を検討しましょう。

ご利用者さま本人や家族でも申請できますが、手続きが複雑なため、ケアマネジャーが代行するのが一般的です。

住所変更

ご利用者さまの住所が変わる場合、住所変更の手続きが必要です。

同一市区町村内への引越しの場合は、転居届を提出します。別の自治体へ引越す場合は、介護保険の受給資格証明書を転入先の自治体に提出し、転入手続きを行いましょう。

介護認定は原則として引越し先へ引き継ぎ可能です。ただし、転出手続き後14日以内に転入手続きをしないと、新たに介護認定を受けなければならなくなることがあるため注意しましょう。併せて、介護保険被保険者証の住所変更も忘れずに行ってください。

まとめ

介護認定は介護(介護予防)サービスを利用するにあたって欠かせない手続きです。日常生活に不安を感じ、支援や介護が必要だと思った場合は、市区町村の担当窓口に相談して介護認定の申請を行いましょう。

介護認定の区分は要支援1~2、要介護1~5の7段階に分かれており、段階によって受けられる介護(介護予防)サービスや費用などが異なります。また、介護認定には有効期限があり、定期的に更新が必要です。更新などの手続きを忘れずに行い、ご利用者さまが健康的に暮らせる環境を整えていきましょう。

介護サービスには在宅で受けられるものや施設で受けられるものなど、さまざまな種類があります。特殊寝台(介護ベッド)や手すり、車椅子、歩行器などの福祉用具のレンタルも介護サービスの一部です。

福祉用具のレンタルを検討されている方は、「ダスキンヘルスレント」にご相談ください。ダスキンヘルスレントでは、約3,100アイテムを超える豊富なレンタル商品を取りそろえ、介護保険の利用についてもサポートしています。ご利用者さま一人ひとりの状況に合わせた提案が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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