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介護保険で購入できる福祉用具とは?選択制を含む対象品目や申請手順について

介護保険で購入できる福祉用具とは?選択制を含む対象品目や申請手順について

福祉用具には「レンタルできるもの」「購入できるもの」があり、それぞれ対象品目が異なります。また、令和6年4月より、レンタルできる福祉用具の一部に「レンタルと購入の選択制」が導入されました。例えば、介護保険を利用する場合、車椅子や介護ベッドはレンタルのみですが、腰掛便座や入浴用手すりなどの「特定福祉用具」は購入が可能で、歩行補助つえ(松葉杖を除く)や固定用スロープ(可搬型を除く)はレンタルか購入かを選択できます。

この記事では、介護保険を利用した福祉用具の購入に関する概要や、購入できる福祉用具の品目、購入手順などを紹介します。福祉用具の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

介護保険を利用した福祉用具の購入について

介護保険を利用した福祉用具の購入について

介護保険を利用して福祉用具を購入する際に知っておきたい概要を紹介します。

福祉用具はレンタルが原則(福祉用具貸与)

福祉用具とは、要介護者の日常生活や身体の機能訓練を助ける用具です。福祉用具には、車椅子や介護ベッド、歩行器、手すり、歩行補助つえなどさまざまなものがあります。

介護保険を利用する場合、福祉用具はレンタル(福祉用具貸与)が原則となっています。これは、ご利用者さまの要介護度の変化や福祉用具の機能向上などに応じて、その都度適切な福祉用具を提供できるようにするためです。

再利用しにくい性質の福祉用具は購入する必要がある(特定福祉用具販売)

福祉用具のなかには、介護保険を利用して購入できるものがあります。排泄や入浴で使用する福祉用具は再利用しにくくレンタルが難しいため、「特定福祉用具販売」として販売対象になっており、その購入費は介護保険の給付対象となっています。

また、令和6年4月より、一部の福祉用具に関して「レンタルと購入の選択制」が導入され、購入できる品目が増えました。

福祉用具の購入で介護保険が給付される条件と上限

介護保険を利用して福祉用具を購入できるのは、要支援1・2および要介護1~5の認定を受けた要介護者です。同一年度中(4月1日から翌年3月末日の1年間)に、上限10万円までを原則1割負担(所得によっては2割・3割負担)で購入できます。なお、同一年度中に上限10万円を超えた購入費用に関しては、全額自己負担となります。

介護保険を使っての福祉用具の購入は、同一年度中で1品目につき原則1回までです。ただし、固定用スロープや歩行器、歩行補助つえなど、複数個利用することが想定されるものについては、例外的に複数個の購入が可能な場合があります。

介護保険を利用して購入・レンタルできる福祉用具の品目

介護保険を利用して購入・レンタルできる福祉用具の品目

ここでは、介護保険を利用して購入やレンタルができる福祉用具を紹介します。

購入できる特定福祉用具

介護保険を利用して購入できる特定福祉用具は以下のとおりです。

・腰掛便座:

和式便器の上に置いて腰掛式にするもの、洋式便器の上に置いて便座面の高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座からの立ち上がりを補助する機能があるもの、便座やバケツなどで構成され移動可能な便器(ポータブルトイレ)のいずれか

・自動排泄処理装置の交換可能部分:

尿または便が自動で吸引されるもので、簡単に使用できるもの。ただし、専用パッドなどの排泄のたびに消費するものや、専用パンツなどの関連商品を除く

・排泄予測支援機器:

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定して、排尿のタイミングを要介護者や介護を行う人に通知するもの(令和4年4月より追加)

・入浴補助用具:

浴槽への出入りの補助などを目的とする、入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りのために使用するもの)・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴要介助ベルトのいずれか

・簡易浴槽:

空気式または折りたたみ式などで簡単に移動でき、取水や排水のための工事を必要としないもの

・移動用リフトのつり具の部分:

身体に合ったもので、移動用リフトに連結できるもの。なお、移動用リフト本体はレンタルの対象

レンタルと購入の選択制が導入された福祉用具

レンタルと購入の選択制になった福祉用具は以下のとおりです。

・固定用スロープ:

おもに敷居などの小さな段差を解消するために使用し、頻繁に持ち運ばないもの。一時的な設置や取り外しができる可搬型は除く

・歩行器:

歩行器のうち、脚部がすべて杖先ゴムなどの形状になる固定式または交互式歩行器。車輪やキャスターが付いている歩行車は除く

・歩行補助つえ(松葉杖を除く):

カナディアン・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、ロフストランド・クラッチおよび多点杖に限る

レンタルできる福祉用具

レンタルできる福祉用具は以下のとおりです。

  • ・車椅子
  • ・車椅子付属品
  • ・特殊寝台(介護用ベッド)
  • ・特殊寝台付属品
  • ・床ずれ防止用具
  • ・体位変換器
  • ・手すり
  • ・スロープ
  • ・歩行器
  • ・歩行補助つえ
  • ・認知症老人徘徊感知機器
  • ・移動用リフト(つり具部分を除く)
  • ・自動排泄処理装置

なお、レンタルできる品目は要介護度に応じて変わります。

介護保険を利用した福祉用具の購入方法

介護保険を利用した福祉用具の購入方法には、償還払いと受領委任払いの2つの方式があります。ここでは、それぞれの購入方法について紹介します。

償還払い

償還払いでは、福祉用具を購入する際、ご利用者さまが購入費の全額をいったん支払います。その後、自治体へ申請すると、利用者負担額を除く部分がご利用者さまに支給される仕組みです。

受領委任払い

受領委任払いでは、福祉用具の購入時に、購入費のうち利用者負担額のみを支払います。介護保険での給付分は、あらかじめご利用者さまから受領に関する委任を受けた登録事業者へ、自治体から直接支払われる仕組みです。

この方式では購入費用を立て替える必要がないため、ご利用者さまの一時的な負担増が軽減されます。

介護保険を利用した福祉用具の購入手順

介護保険を利用した福祉用具の購入手順

ここでは、介護保険を利用して福祉用具を購入する手順を簡単に紹介します。

ケアマネジャーなどに相談して福祉用具を選ぶ

介護保険の給付を受けるには、都道府県の指定を受けている事業者から購入する必要があります。すでに担当のケアマネジャーがいる場合は、そのケアマネジャーに相談しましょう。いない場合は、都道府県の指定を受けている事業者の福祉用具専門相談員に直接相談します。

どの福祉用具を購入するかは、ケアマネジャーや福祉専門相談員と相談しながら決めることになります。

計画書を作成してもらう

購入する福祉用具が決まったら、事業者の福祉用具専門相談員がこれまでの相談内容をもとに、福祉用具サービス計画(福祉用具貸与計画または特定福祉用具販売計画)を作成します。すでに居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、ケアプランの内容に従って福祉用具サービス計画を作成します。

説明を受けたうえで購入する

事業者の福祉用具専門相談員が、ご利用者さまや家族に対して福祉用具の説明を行います。ご利用者さまや家族は、この説明を受けたうえで福祉用具を購入することになります。

相談の結果、レンタルと購入の選択制が導入された福祉用具を、レンタルから購入に切り替えるケースもあるかもしれません。その場合は、利用開始6ヵ月以内に1回以上の定期訪問が行われ、レンタルの継続か購入への切り替えかを検討します。

レンタルでは事業者が福祉用具のメンテナンスを行いますが、購入の場合、福祉用具のメンテナンスにかかる費用は自己負担となるなど、レンタルと購入にはそれぞれメリット・デメリットがあります。レンタルか購入かは、状況に応じて総合的に判断するとよいでしょう。

まとめ

介護保険を利用する場合、福祉用具はレンタルが原則です。しかし、排泄や入浴で使用するものなど再利用しにくい福祉用具はレンタルが難しいため、販売対象になっています。また、令和6年4月に「レンタルと購入の選択制」が導入され、購入可能な福祉用具が増えました。

介護保険を使って福祉用具を購入する際は、まず担当のケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーがいない場合は、都道府県指定の事業者の福祉用具専門相談員に直接相談しましょう。購入する福祉用具が決まったら、事業者の福祉用具専門相談員が計画書を作成し、ご利用者さまや家族に福祉用具に関する説明をして、ご利用者さまや家族の同意により購入するという流れになります。

「ダスキンヘルスレント」では、レンタル商品はもちろん、購入可能な入浴・排泄関連商品や、歩行補助関連商品を豊富にご用意しています。製品選びや介護保険を利用した購入についての疑問などがありましたら、お気軽にご相談ください。

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