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ホーム> 介護のお役立ち情報> 介護用品・福祉用具のレンタルお役立ち情報> 福祉用具の貸与サービス(レンタル利用)とは?対象13品目や費用について紹介
介護用品・福祉用具の
レンタルお役立ち情報
介護用品・福祉用具の
レンタル
お役立ち情報
介護の現場や、在宅介護に役立つ福祉用具にはさまざまな種類があり、要介護者だけでなく、介護する方にとっても心強い存在です。
しかし実際に利用する際には、具体的にどのような福祉用具があるのか、レンタル利用は可能なのかなど、気になることも多いでしょう。
この記事では、福祉用具の種類や貸与サービス(レンタル利用)の概要、費用などについて紹介します。
まずは福祉用具とはどのようなモノを指すのか、また貸与サービス(レンタル利用)についても紹介します。
「福祉用具」とは、要介護者の日常生活をサポートしたり、機能訓練・リハビリのために利用したりする用具・器具のことです。福祉用具を適切に活用することで、ご利用者さまの生活的自立を支援できるだけでなく、介護する方の負担軽減にもつながります。
福祉用具のなかでも比較的身近でイメージしやすいモノの一例として、手すり・車椅子・歩行器・介護ベッドなどが挙げられるでしょう。
福祉用具の種類については、このあとでも詳しく紹介します。
福祉用具のなかには、介護保険を活用した貸与サービス(レンタル利用)を受けられるモノがあります。
利用料の多くを介護保険が支援するため、ご利用者さまの費用的負担が大きく軽減されることが大きなメリットです。また、利用が長期化した際に、変化する状況に合わせてより性能の良いモノに交換できるのも、貸与サービスならではの魅力でしょう。
ただし、介護保険を使って福祉用具をレンタル利用するためには、要支援・要介護の介護認定を受けていることが条件となります。
貸与サービス(レンタル利用)の対象となる福祉用具は13品目のみで、介護度により利用できる製品は制限されています。
また、2024年4月の介護保険制度の改正により、これまでレンタル利用のみだった13品目のうち、一部の福祉用具は購入も選べるようになりました。
ここでは、レンタル利用できる福祉用具の種類を要介護度別に紹介します。
以下に挙げる5種類の福祉用具は、介護度にかかわらず、要支援もしくは要介護認定を受けていればレンタル利用ができます。
・手すり
工事をせずに設置できるタイプの手すりのみに限定されています。
・スロープ
段差を解消することを目的としたスロープのうち、取付工事が不要なモノ。なお、設置後の移動を前提としない固定用スロープは、レンタルか購入かを選べるようになりました。
・歩行器
さまざまなタイプの製品があるなかで、歩行機能を補うと同時にご利用者さまの体重を支えられる構造であること、などの条件を満たすモノに限られています。歩行器は制度改正後に購入を選択できるようになりましたが、歩行車は購入の対象外です。
歩行器と歩行車の違い・種類については、以下の記事も参考にしてください。
・歩行補助杖
松葉杖をはじめ、複数の脚がある多点杖やロフストランド杖などが対象です。制度改正後は、松葉杖を除く単点杖および多点杖は購入も選べるようになりました。
以下に挙げる8種類の福祉用具は、要介護2以上に認定された場合にレンタル利用ができるモノです。
要支援認定のみ、もしくは要介護1の場合は基本的に対象外となるものの、医師の判断などによって一部の品目では例外的に利用できるケースもあります。
・車椅子
自走用標準型車椅子・介助用標準型車椅子・普通型電動車椅子に限ります。
車椅子の種類については、以下の記事も参考にしてください。
・車椅子付属品
車椅子の利用時に必要な電動補助装置や、車椅子用のクッション・テーブル・ブレーキなど、車椅子と一体的に使用するモノに限ります。
・特殊寝台(介護用ベッド/電動ベッド)
サイドレール(柵)がついている、もしくはあとづけできるタイプのモノであり、加えて、背上げまたは脚上げ、もしくは高さ調整のいずれかの機能を備えているモノに限ります。
・特殊寝台付属品
特殊寝台利用時に必要なマットレスや、ベッド用の手すり・サイドレール・テーブル・介助用ベルトなど、特殊寝台と一体的に使用するモノに限ります。
・床ずれ防止用具
送風装置または空気圧調整装置を備えたエアマットレスと、水などを利用した減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマットレスのいずれかに限ります。
・体位変換器
要介護者の体位変換が容易に行える機能をもつ、起き上がり補助装置や寝返り介助パッドなどです。ただし、目的が体位の保持に限定されるモノは除きます。
・認知症老人徘徊感知機器
認知症外出通報システムや離床センサーなど、認知症者が屋外へ出たあるいは出ようとした際に、家族や近隣住人に通報する装置のことです。
・移動用リフト
取付工事が不要で、自力での移動が難しい人を補助する機能をもつモノに限ります。種類には床走行式・固定式・据置式があります。なお、貸与サービスの対象となるのは本体のみで、つり具の部分は保険購入の対象です。
・自動排泄処理装置
本体に限りレンタル利用が可能。製品のタイプによっては、対象が要介護4・5のみに限定されています。
福祉用具の利用を検討する際、費用面が気になる方は少なくないでしょう。しかし先にも紹介したとおり、介護保険を活用することで費用の負担は抑えることが可能です。
ここでは、福祉用具貸与サービスを利用する際に必要となる費用の概要について紹介します。
介護保険の福祉用具貸与サービスを利用する際、ご利用者さまが負担するのは基本的にレンタル費用の1割です。ただし、ご利用者さまの所得に応じて、2~3割が請求されるケースもあります。
例えば、レンタル費用が月額5,000円の福祉用具を借りる場合、1割負担の方は500円、2割負担の方は1,000円、3割負担の方は1,500円の自己負担となり、1割負担の場合、介護保険によって9割が保険者から支払われる形になります。
介護保険の支給額は、要介護度ごとに限度額が定められています。そのため、福祉用具をレンタル利用する際には、その他の介護サービスとのバランスを考慮しながら決めることが大切です。
また、たとえ同一の福祉用具であっても、取扱業者によって価格が異なる点も覚えておきましょう。この点については、貸与件数の多い福祉用具に上限価格が設定されるなど、対策もとられています。
いずれも専門家に相談するなどして、十分に検討したうえで利用しましょう。
福祉用具の貸与サービスを利用するためには、さまざまな手続きが必要です。
ここでは、福祉用具貸与サービスおよびそれを利用するための介護保険などについて、相談できる窓口や専門家を紹介します。
ケアマネジャーとも呼ばれ、サービス利用のためのケアプランを作成してくれる専門家です。自治体・介護施設・介護サービス事業者への連絡も行います。
自治体主体の相談窓口で、福祉用具の貸与サービスはもちろん、介護保険サービスの申請や利用についても相談することが可能です。
人員基準・設備基準・運営基準などさまざまな要件をクリアし、都道府県に指定された専門性の高い事業者です。福祉用具専門相談員などが在籍し、福祉用具選びの相談や取りつけなどを依頼できます。ご利用者さまが直接コンタクトをとるのではなく、ケアマネジャーを通してかかわるケースも少なくありません。
福祉用具の貸与サービス(レンタル利用)は、介護保険を活用することで自己負担額を抑えられる便利な制度です。ただし、要介護度によって対象となる福祉用具の種類が異なるほか、介護保険の支給額にも制限があります。
また、2024年4月の制度改正によって、これまでレンタル利用のみだった福祉用具の一部は、購入も選べるようになりました。
福祉用具の利用を検討する際には、介護支援専門員(ケアマネジャー)をはじめとする専門家へ相談するのがおすすめです。
「ダスキンヘルスレント」では、さまざまな種類の福祉用具のレンタル・販売を行っています。福祉用具専門相談員も在籍していますので、福祉用具のレンタル・購入を検討される際はダスキンへご相談ください。
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