残された家族が判断を迷わないように
自分が亡くなった後の財産分与の方法や遺言書のことは、家族間でも話しづらいものです。また、お墓や葬儀費用などは元気なうちに準備しておいた方がいいかもしれません。残された家族が迷わず、遺産相続などでトラブルにならないように、しっかりと考えておきましょう。さらに、最近ではスマホやパソコンを扱うことも増えてきました。普段から必要なデータや残したいデータは、こまめに整理しSDカードなどに保存しておきましょう。
遺言書を作成する
財産分与で相続争いを避けるためには遺言を作成しておくことも方法の一つです。遺言の方法には、次の3種類があります。
財産分与で相続争いを避けるためには遺言を作成しておくことも方法の一つです。遺言の方法には、次の3種類があります。
- ●自筆証書遺言
遺言者が自筆で氏名・日付・遺言内容を書き、署名、押印 - ●公正証書遺言
公証人および証人(2名以上)の前で遺言者が遺言内容を話し、公証人が筆記し、各人が署名、押印 - ●秘密証書遺言
遺言者自身が遺言書を作成して封印し、封印された遺言書の封紙に公証人および証人(2名以上)が署名、押印
どのタイプの遺言書でも、記載する項目や形式が法律で決められています。できれば専門家に相談した方がいいかもしれません。
お墓の準備をする
新しくお墓を建てる場合は、墓石費用や、永代使用料、管理費など多くの費用もかかります。完成までに約2~3ヵ月の期間がかかります。
葬儀の準備をする
葬儀費用や不要品の処分費用、未払家賃の支払いなどが発生する場合もあります。2019年7月の民法(相続関係)改正により、家庭裁判所の処分なく最大150万円までは故人の預金を払い戻すことができるようになりました。しかし、手続きのために時間がかかることもあります。銀行の「資産承継信託」を利用すれば、指定した人がスムーズに引き出すことができます。
デジタル終活のススメ
最近は高齢者でもパソコンやスマホでデジタルデータを扱う機会が増えています。終活では、デジタルデータを整理しておきましょう。
■デジタル遺品の種類と整理方法
デジタル遺品には多岐にわたっています。まずは次のようなデジタルデータを残したいモノ、削除するモノに分けましょう。そして家族が分かりやすいようにエンディングノートなどの紙媒体に記録しておきましょう。
デジタル遺品には多岐にわたっています。まずは次のようなデジタルデータを残したいモノ、削除するモノに分けましょう。そして家族が分かりやすいようにエンディングノートなどの紙媒体に記録しておきましょう。
LINEやFacebook、Twitter、InstagramなどのSNSで使っていないサービスがあれば、アカウントを削除。使っているサービスはログイン方法を記録しておく。
ネットショッピング、動画配信サービス、証券取引サービスなどのサービスの名称と使用しているID・パスワードを記録。
ネット口座の内容を控えておく。
スマホやタブレットで使用しているアプリケーションのなかで、課金されているアプリケーションは見直し、継続する場合はID・パスワードなどを書き留めておく。
スマホやPC、SDカード、USBなどに入っている写真や文書データのうち、家族や他の人に見られたくないデータは削除。残したいデータはSDカードなどの記録媒体や、家族で共有できるクラウドサービスに保存。
スマホやPCに保存されている連絡先・電話帳の他、残したいメールや通話履歴はSDカードに保存して管理。見られたくないメールや通話履歴は削除。また、確実に連絡してほしい友人などの連絡先はエンディングノートなどに記載しておくこと。
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監修:一般社団法人
ライフエンディング・ステージあさひ
代表理事 西木 文明