ホーム>介護のお役立ち情報>ヘルスレント通信>老後のお金vol.4 遺産相続について

<ヘルスレント通信に戻る

老後のお金vol.4 遺産相続について

老後のお金vol.4 遺産相続について老後のお金vol.4 遺産相続について

贈与税を知ろう

生前に受ける
「生前贈与」と贈与税。

生前贈与と贈与税

両親や祖父母から、住宅購入費用や教育費などの援助を受ける場合、これを「生前贈与」と言い、一定額を超える贈与を受けた時には、贈与税が課税されます。生前贈与を受ける時に注意したいのが、相続税と比較した際の税率の高さです。

例えば、平成27年1月以降では、1,000万円以下の遺産にかかる相続税率が10%なのに対し、贈与税率は直系尊属(祖父母や両親)から20歳以上の方への贈与で30%、それ以外では40%と、相続税の3倍~4倍となっています。

税率だけを見ると負担が大きい贈与ですが、法定相続人以外に対しても利用できるというメリットもあります。また、贈与税には非課税枠も設けられていますので、活用しましょう。

■贈与税のしくみ

贈与税のしくみ:贈与総額=〔贈与額ー(ひく)基礎控除110万円〕×所定の税率ー(ひく)控除額

例) 500万円を贈与する場合

500万円-110万円 (基礎控除)
=390万円 (課税対象額)


390万円×15% (税率)-10万円 (控除額)

=485,000円

年間110万円まで
非課税になる暦年贈与

暦年贈与の定期的な利用には、
注意が必要です。

贈与税には基礎控除があり、1月1日~12月31日までの1年間(暦年)に、受贈者(贈与を受ける方)1人あたり110万円までは贈与税がかからないほか、申告も不要となります。
相続財産が減るということで、相続税対策に暦年課税を使う方も少なくありませんが、毎年定期的に110万円の贈与を行って、非課税枠を使い続けると、
「定期贈与」という問題が発生し、場合によっては贈与税がかかることもあり得ます。そのような場合には、税理士などに相談してみましょう。

■暦年贈与のしくみ

1人につき年間110万円までが非課税で贈与できます。

1人につき年間110万円までが非課税で贈与可能。(暦年(れきねん)1月1日から12月31日まで)にAさん、Bさん、Cさんの1人あたり110万円ずつ贈与できます。

相続を受ける時のポイント

相続人の順位によって、
相続割合が変わります。

亡くなった人(被相続人)の財産は、法定相続人である配偶者や血族相続人(子ども・父母や祖父母・兄弟姉妹)が相続することになっており、法定相続人の順位と相続割合は法律で定められています。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は、子ども、父母や祖父母、兄弟姉妹という順番で相続することになります。
但し、法定相続割合と異なる遺言書が書かれている時は、遺言書の内容が優先されます。また、相続人全員の意見が一致すれば、既定の法定相続割合にとらわれず割合を変えることも可能です。

■法定相続人の順位

▼画像をタップして拡大

配偶者と血族相続人の相続の順番。配偶者は常に相続人となる。配偶者以外の優先順位:第一順位(子ども)、第二順位(父母、祖父母)、第三順位(兄弟姉妹)

■パターン別相続の割合

▼画像をクリックして拡大

▼画像をタップして拡大

  • パターン別相続の割合:第一順位(子どもがいる場合 配偶者(はいぐうしゃ)2分の1、子供2分の1)。被相続人(ひそうぞくにん)、配偶者(はいぐうしゃ)2分の1、子ども2分の1×2分の1で4分の1、子ども2分の1×2分の1で4分の1
  • パターン別相続の割合:第二順位(子どもがいない場合 配偶者(はいぐうしゃ)3分の2、父母・祖父母3分の1)。父3分の1×2分の1で6分の1、母3分の1×2分の1で6分の1、被相続人(ひそうぞくにん)の配偶者(はいぐうしゃ)3分の2
  • パターン別相続の割合:第三順位(子どもや父母・祖父母がいない場合 配偶者(はいぐうしゃ)4分の3、兄弟姉妹4分の1)。兄弟姉妹4分の1、被相続人(ひそうぞくにん)の配偶者(はいぐうしゃ)4分の3

遺言書

遺言の役割を知っておきましょう。

遺言は、多額な財産でなくても、法定相続人が複数いる場合は、配分に関して親族間でトラブルが生じてしまう可能性があります。基本的に財産の配分は、遺言で残したい人に残すことができますが、法定相続人が最低限受けることができる財産として「遺留分」があり、遺言の内容によっては、この遺留分を請求してくる可能性もあります。無用なトラブルを避けるためにも、相続や遺言書について事前に話し合っておくとよいでしょう。

遺言には3つの種類がある

遺言書の種類ごとの決まりを
チェックしましょう。

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。「自筆証書遺言」は、手軽に手書きで作成できる反面、書き方を誤ると無効になってしまうことがあります。「公正証書遺言」は、公証人が作成してくれるため、書き方や内容が無効になる心配はありません。また遺言書の内容を秘密にしたい場合は、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」もあります。

監修
ナガムネFP事務所CFP®
一級ファイナンシャルプランニング技能士 長棟 治夫

このページの印刷用PDFをダウンロード

「参考になった!」
と思ったら共有しよう☆彡

その他の読み物一覧

登録無料 メルマガ登録で 介護の知識/介護用品/脳トレ・運動など 介護に役立つ情報をゲット! 無料会員登録はこちら

気になる言葉で記事を検索気になる言葉で記事を検索
今月よく読まれている記事今月よく読まれている記事
    タグ一覧タグ一覧

      登録無料 メルマガ登録で 介護の知識/介護用品/脳トレ・運動など 介護に役立つ情報をゲット! 無料会員登録はこちら

      介護のお役立ち情報
      • おでかけに便利なアイテム特集
      • 介護のお役立ち情報
      • レンタルお役立ち情報
      • 脳のトレーニングにチャレンジ
      • 簡単レシピ集「ととのう ごはん」
      • 福祉用具活用術
      • 役立つコラムを連載中!暮らしと健康ライブラリ
      • 疾患別福祉用具の使い方
      • お悩みに応える介護用品のご紹介
      • 介護初心者必読!介護のいろは
      • ヘルスレント通信
      • ながら運動
      • ケアマネジャーさんへの最新情報
      • 動画ムービー
      メルマガ
      • 会員登録
      • ログイン

      このページのトップへ