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老後のお金vol.2 老後の医療や介護に備える
医療費・介護費負担について考えよう
健康保険で自己負担は一定額に抑えられます。
老後の大きな不安の1つに病気や介護が挙げられます。いまは健康という方でも、将来高齢になると、健康面での不安が出てくる可能性があります。医療と介護にかかるお金について確認しておきましょう。
まず、医療費についてですが、健康保険に加入している方なら、窓口で負担する医療費は、6歳(就学)~70歳未満で原則3割、70歳~74歳までは原則2割負担(平成26年3月までに70歳以上の方は1割負担)となっています。
また、介護に関しては公的介護保険制度があり、要支援・要介護度に合わせた介護サービスを1割(※)負担で受けることができます。
医療費負担には上限がある
上限額を超えた額は払い戻しが受けられます。
健康保険には、医療費が高額になった際の負担軽減のために「高額療養費制度」が設けられており、1ヵ月の医療費の自己負担が定められた上限を超えた場合、超過分が後から払い戻しされます。自己負担額の上限は、収入によって決められています。
■1ヵ月の医療費の自己負担上限
●70歳未満
標準報酬月額 | 3回目までの 限度額 (直近12ヵ月) |
4回目以降の 限度額 (直近12ヵ月) |
---|---|---|
83万円以上 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
53万~79万円 | 167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
28万~50万円 | 80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得者 (住民税非課税) |
35,400円 | 24,600円 |
●70歳以上 75歳未満
(平成30年8月診療分から)
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介護保険の仕組みを知ろう
自己負担は介護サービスにかかった費用の1割(または2~3割)。
市区町村に申請して要支援や要介護認定を受けた方は、その要介護度に応じた介護サービスを受けることができます。介護サービスには、要介護度別に1ヵ月あたりの支給限度額が定められており、その範囲内で介護サービスが受けられます。
自己負担額はサービスの1割(収入に応じて2~3割)ですが、この限度額を超えてサービスを利用した場合や、介護保険適用外のサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。1ヵ月の支給限度額は下表の通り上限が定められており、例えば、現役並みの所得者がいる場合、世帯の自己負担額の上限は44,000円となり、これを超えた分は、後日払い戻されます。
医療・介護費を合わせた自己負担にも上限がある
現役並みの収入なら上限額は年間67万円。
高齢者の場合、医療費と介護費の両方がかかる場合があり、その自己負担も高額になってしまう場合があります。この負担を軽減するために、医療費と介護費の1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担にも上限が定められています。
例えば、70歳以上で収入区分が現役並み所得者であれば、上限額は年間67万円。世帯の年間の医療費と介護費の自己負担がこれを超える場合、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として、超えた額が払い戻されます。
■健康保険と介護保険を合算した年間自己負担額の上限
●70歳未満
標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|
83万円以上 | 212万円 |
53万~79万円 | 141万円 |
28万~50万円 | 67万円 |
26万円以下 | 60万円 |
低所得者 (住民税非課税) |
34万円 |
●70歳以上 75歳未満
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上等) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯で下記以外 | 31万円 |
住民税非課税世帯で 年金収入80万円以下など |
19万円 |
監修
ナガムネFP事務所CFP®
一級ファイナンシャルプランニング技能士
長棟 治夫