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老後のお金vol.2 老後の医療や介護に備える

老後のお金vol.2 老後の医療や介護に備える老後のお金vol.2 老後の医療や介護に備える

医療費・介護費負担について考えよう

健康保険で自己負担は一定額に抑えられます。

老後の大きな不安の1つに病気や介護が挙げられます。いまは健康という方でも、将来高齢になると、健康面での不安が出てくる可能性があります。医療と介護にかかるお金について確認しておきましょう。

まず、医療費についてですが、健康保険に加入している方なら、窓口で負担する医療費は、6歳(就学)~70歳未満で原則3割、70歳~74歳までは原則2割負担(平成26年3月までに70歳以上の方は1割負担)となっています。
また、介護に関しては公的介護保険制度があり、要支援・要介護度に合わせた介護サービスを1割(※)負担で受けることができます。

  • ※ 一定の所得額などに応じて2割・3割負担の場合があります。

医療費負担には上限がある

上限額を超えた額は払い戻しが受けられます。

医療費負担について考えよう

健康保険には、医療費が高額になった際の負担軽減のために「高額療養費制度」が設けられており、1ヵ月の医療費の自己負担が定められた上限を超えた場合、超過分が後から払い戻しされます。自己負担額の上限は、収入によって決められています。

医療費負担について考えよう

■1ヵ月の医療費の自己負担上限

●70歳未満

標準報酬月額 3回目までの
限度額
(直近12ヵ月)
4回目以降の
限度額
(直近12ヵ月)
83万円以上 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
53万~79万円 167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
28万~50万円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
26万円以下 57,600円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
35,400円 24,600円

●70歳以上 75歳未満
(平成30年8月診療分から)

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1ヵ月の医療費の自己負担上限 70歳以上75歳未満の場合:所得区分/通院の一部負担(個人ごと)/通院・入院(世帯)1.(現役並み所得者)現役並みⅢ、標準報酬月額 83万円以上で高額受給者証の負担割合が3割のかた、252,600円+(総医療費ー842,000円)×1パーセント(多数該当:140,100円)、2.(現役並み所得者)現役並みⅡ、標準報酬月額 53万円から79万円で高額受給者証の負担割合が3割のかた、167,400円+(総医療費ー558,000円)×1パーセント(多数該当:93,000円)、3.(現役並み所得者)現役並みⅠ、標準報酬月額 28万円から50万円で高額受給者証の負担割合が3割のかた、80,100円+(総医療費ー267,000円)×1パーセント(多数該当:44,400円)※現役並み所得者に該当する場合、市区町村民税が非課税などであっても現役並み所得者となります。4.一般所得者、18,000円(年間上限144,000円)、57,600円(多数該当44,400円)、5.低所得者、Ⅱ※1(被保険者が市区町村民税の非課税者などである場合)、8,000円、24,600円、6.低所得者、Ⅰ※2(被保険者とその不要家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得が無い場合)、8,000円、15,000円

  • ※現役並み所得者に該当する場合、市区町村民税が非課税などであっても現役並み所得者となります。
  • ※1 被保険者が市区町村民税の非課税者などである場合
  • ※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得が無い場合

介護保険の仕組みを知ろう

自己負担は介護サービスにかかった費用の1割(または2~3割)。

介護保険の仕組みを知ろう

市区町村に申請して要支援や要介護認定を受けた方は、その要介護度に応じた介護サービスを受けることができます。介護サービスには、要介護度別に1ヵ月あたりの支給限度額が定められており、その範囲内で介護サービスが受けられます。

介護保険の仕組みを知ろう

自己負担額はサービスの1割(収入に応じて2~3割)ですが、この限度額を超えてサービスを利用した場合や、介護保険適用外のサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。1ヵ月の支給限度額は下表の通り上限が定められており、例えば、現役並みの所得者がいる場合、世帯の自己負担額の上限は44,000円となり、これを超えた分は、後日払い戻されます。

■要介護度と1ヵ月の支給限度額

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要介護度と1ヵ月の支給限度額(以下、利用の目安、支給限度額)、
要支援1、日常生活上の基本動作を自分で行うことは可能だが、一部で見守りや手助けが必要な状態、50,030円、要支援2、日常生活上の基本動作を自分で行うことは可能だが、時々介助が必要な状態、104,730円、要介護1、認知症や心身の状態が不安定等の症状があり、生活において部分的に介助が必要な状態、166,920円、要介護2、軽度の介護が必要な状態、196,160円、要介護3、中程度(ちゅうていど)の介護が必要な状態、269,310円、要介護4、重度の介護が必要な状態、308,060円、要介護5、最重度の介護が必要な状態、360,650円、

■高額介護(予防)のサービス費

自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

区分 自己負担限度額
(月額)
現役並み所得者がいる世帯 世帯で
44,400円
住民税課税者がいる世帯 世帯で
44,400円
住民税
非課税
世帯等
老齢福祉年金受給者 世帯で
24,600円
個人で
15,000円
前年の所得と
年金収入が80万円以下
生活保護受給者等 個人で
15,000円

医療・介護費を合わせた自己負担にも上限がある

現役並みの収入なら上限額は年間67万円。

高齢者の場合、医療費と介護費の両方がかかる場合があり、その自己負担も高額になってしまう場合があります。この負担を軽減するために、医療費と介護費の1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担にも上限が定められています。

例えば、70歳以上で収入区分が現役並み所得者であれば、上限額は年間67万円。世帯の年間の医療費と介護費の自己負担がこれを超える場合、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として、超えた額が払い戻されます。

■健康保険と介護保険を合算した年間自己負担額の上限

●70歳未満

標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 212万円
53万~79万円 141万円
28万~50万円 67万円
26万円以下 60万円
低所得者
(住民税非課税)
34万円

●70歳以上 75歳未満

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上等)
67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯で下記以外 31万円
住民税非課税世帯で
年金収入80万円以下など
19万円

監修
ナガムネFP事務所CFP®
一級ファイナンシャルプランニング技能士
長棟 治夫

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