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老後のお金vol.4 遺産相続について
生前に受ける
「生前贈与」と贈与税。
両親や祖父母から、住宅購入費用や教育費などの援助を受ける場合、これを「生前贈与」と言い、一定額を超える贈与を受けた時には、贈与税が課税されます。生前贈与を受ける時に注意したいのが、相続税と比較した際の税率の高さです。
例えば、平成27年1月以降では、1,000万円以下の遺産にかかる相続税率が10%なのに対し、贈与税率は直系尊属(祖父母や両親)から20歳以上の方への贈与で30%、それ以外では40%と、相続税の3倍~4倍となっています。
税率だけを見ると負担が大きい贈与ですが、法定相続人以外に対しても利用できるというメリットもあります。また、贈与税には非課税枠も設けられていますので、活用しましょう。
■贈与税のしくみ
例) 500万円を贈与する場合
500万円-110万円 (基礎控除)
=390万円 (課税対象額)
390万円×15% (税率)-10万円 (控除額)
=485,000円
暦年贈与の定期的な利用には、
注意が必要です。
贈与税には基礎控除があり、1月1日~12月31日までの1年間(暦年)に、受贈者(贈与を受ける方)1人あたり110万円までは贈与税がかからないほか、申告も不要となります。
相続財産が減るということで、相続税対策に暦年課税を使う方も少なくありませんが、毎年定期的に110万円の贈与を行って、非課税枠を使い続けると、
「定期贈与」という問題が発生し、場合によっては贈与税がかかることもあり得ます。そのような場合には、税理士などに相談してみましょう。
■暦年贈与のしくみ
1人につき年間110万円までが非課税で贈与できます。
相続人の順位によって、
相続割合が変わります。
亡くなった人(被相続人)の財産は、法定相続人である配偶者や血族相続人(子ども・父母や祖父母・兄弟姉妹)が相続することになっており、法定相続人の順位と相続割合は法律で定められています。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は、子ども、父母や祖父母、兄弟姉妹という順番で相続することになります。
但し、法定相続割合と異なる遺言書が書かれている時は、遺言書の内容が優先されます。また、相続人全員の意見が一致すれば、既定の法定相続割合にとらわれず割合を変えることも可能です。
■法定相続人の順位
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■パターン別相続の割合
▼画像をクリックして拡大
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遺言の役割を知っておきましょう。
遺言は、多額な財産でなくても、法定相続人が複数いる場合は、配分に関して親族間でトラブルが生じてしまう可能性があります。基本的に財産の配分は、遺言で残したい人に残すことができますが、法定相続人が最低限受けることができる財産として「遺留分」があり、遺言の内容によっては、この遺留分を請求してくる可能性もあります。無用なトラブルを避けるためにも、相続や遺言書について事前に話し合っておくとよいでしょう。
遺言書の種類ごとの決まりを
チェックしましょう。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。「自筆証書遺言」は、手軽に手書きで作成できる反面、書き方を誤ると無効になってしまうことがあります。「公正証書遺言」は、公証人が作成してくれるため、書き方や内容が無効になる心配はありません。また遺言書の内容を秘密にしたい場合は、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」もあります。
監修
ナガムネFP事務所CFP®
一級ファイナンシャルプランニング技能士 長棟 治夫