相談できる場所がある
  • 相談できる場所がある

  • 1人で抱え込まないで!

    認知症や高齢者に関する悩みごと・質問・疑問等は、遠慮せずに専門機関へ相談してみましょう。「いきなり専門機関に行くのはちょっと…」と思う時は、かかりつけ医や最寄りの相談センター等に話をしてみても良いでしょう。そこから適した機関を紹介してもらうこともできます。

まずはここから!認知症や高齢者に関する相談窓口

●病院・診療所(最寄りのかかりつけ医など)

もの忘れ外来/ メモリークリニック/ 認知症疾患医療センター/ 老年科/ 精神科/ 心療内科

● 地域包括支援センター

● 地域の民生委員

● 介護ショップ

● 市区町村の高齢福祉担当窓口・保健所・保健センター

(高齢者に関する相談をどこにすればいいか教えてくれる窓口です)

● 高齢者総合相談センター/ シルバー110 番

(電話相談窓口。全国共通 #8080 で最寄りの相談センターへつながります)
ここから 必要に応じて紹介してもらえます。

・ケアマネジャー(介護保険を利用する際、さまざまな手続きをサポートしてくれます)

・認知症初期集中支援チーム

・デイサービス

・訪問介護/ 訪問看護

・グループホーム

・有料老人ホーム/ 特別養護老人ホーム/ サービス付き高齢者向け住宅

・福祉用具

など
★若年性認知症に関する相談窓口もあります。
【TEL】0800-100-2707
【 HP 】 https://y-ninchisyotel.net
相談窓口
金銭面が…

認知症の症状が進んできたので、デイサービスや有料老人ホーム等を利用したいと思うのですが、お金に余裕がありません。どうしたらいいでしょうか?

金銭面が…
回答 すでにケアマネジャーさんがついているのであれば相談してみましょう。「金銭的に余裕のない方をどう支援するか」がケアマネジャーの腕の見せ所です。(まだ介護保険の申請前であれば、まず地域包括支援センターに相談しましょう) 独居で生活が成り立たないという場合には生活保護を受給するのも1 つの方法です。生活保護で対応できる高齢者住宅や施設などもありますから、適したものを検討しましょう。介護保険制度の中には「介護保険の減免」など、金銭的に余裕がない方の場合でもサービスを受けられるようになっています。それについてもケアマネジャーが考慮してくれると思いますので、一度相談してみましょう。
とっさの時に

認知症の症状(おそらく見当識障害)で立ちつくしている人を街で見かけたのですが、どう声をかけたらいいのか分かりませんでした。こんな時は、どうしたら良かったのでしょうか?

とっさの時に
回答 認知症なのか精神的な疾患なのかもしくは酔っている状態の人なのか分からない人を、通りがかりの一般の方が具体的に対応するというのは危険が伴います。とはいえそのまま見過ごすというのも気がかりですよね。 そんな時はまず「大丈夫ですか?」と優しく声をかけてみましょう。会話がどの程度成り立つ状態なのかなど、少しその反応を見てから近くの交番にお知らせしてはどうでしょうか。認知症による徘徊などの場合、行方不明届けが出ていることもあります。 交番が近くに見当たらない場合は、最寄りの公的施設などにお知らせして、そこから交番や市役所などの適した場所に連絡してもらいましょう。

★ご本人が所持している身分証明書から住所などが特定できる場合もありますが、通行人がそのような行動をとることに問題が生じる可能性があります。踏み込んだ対応は警察の方などにお任せし、出来る範囲でサポートするようにしましょう。

財産の管理

父親の入院費が必要なので、本人の口座にあるお金を使おうとしたのですが「出金は口座名義本人でないとできません」と銀行から言われました。しかし本人は認知症が進んでいて出金ができません…。どうしたらいいのでしょうか?

財産の管理
回答 銀行は原則的に「契約者本人」の財産を守るために機能しています。そのため、家族であっても勝手な出金はできず、このようなトラブルになってしまうことも少なくありません。 すでに認知機能が低下してしまった方に代わって、お金や土地などの財産を管理するための公的な方法として「成年後見制度」があります。家庭裁判所を通しての手続きが必要になりますが、代理人を立てて財産を管理することができます。 また、現状において認知機能に問題はないが、将来のことを考えて事前に準備したいという場合には「家族信託」を利用するなどの方法もあります。それぞれにメリットやデメリットが考えられますので、ご家族で話し合い、しっかり考慮した上で適したものを活用すると良いでしょう。
  • 成年後見制度
    • 認知機能が低下してからでも利用可能
    • 家庭裁判所で後見人を選出してもらう
    • すべての法律行為の代理を行える
    • 認知機能が低下した時のために、事前に後見人を準備しておく「任意後見人」の制度もある

    ご注意

    • 成年後見人に報酬を払う必要がある
    • 財産は本人のためだけに使われるため家族のために財産を使うことはできない
    • 一度開始すると、成年後見を終了するタイミングは選べない
  • 家族信託
    • 信頼できる家族や親族に財産を託すことができる仕組み
    • 裁判所などを通さずに手続きができる
    • 高額な報酬が発生しない
    • 本人以外(家族など)のためにも資産を使うことができる

    ご注意

    • 本人が健常で、まだ認知機能が正常なうちに手続きを行う必要がある(認知機能が低下してからでは利用できない)
    • 信託口座として指定された口座や、指定された資産以外は管理できない
認知症こんな時どうしたらいい?
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