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要介護度と1カ月の介護保険支給限度額

要介護度と1カ月の介護保険支給限度額

介護保険は「区分支給限度額」によって給付額の上限が定められています。
介護保険を申請した方は、まず、どの程度自立した生活が行えるかによって「要支援」「要介護」のいずれかに分類されます。そうして認定された要介護度に応じて区分支給限度額が設定され、支給額が決定します。(区分支給限度額は国によって定められた金額です)

生活状況・介護度によって変わる区分支給限度額

「要支援」「要介護」の判定は、具体的にどのような点で決められるのでしょうか。次の具体例を見てみましょう。身の回りのこと、移動、食事などの面において介護がどの程度必要かを判別し、要支援1~要介護5の7段階に振り分けられます。(例:年金収入等280万未満の方の場合)

■介護保険支給限度額表

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介護保険支給限度額表。要支援1(区支給限度額50,320円)、要支援2(区支給限度額105,310円)、要介護1(区支給限度額167,650円)、要介護2(区支給限度額197,050円)、要介護3(区支給限度額270,480円)、要介護4(区支給限度額309,380円)、要介護5(区支給限度額362,170円)

2023年4月現在
※支給限度額は地域などによって異なる場合があります。
市区町村の窓口やケアマネジャーに確認をしてください。

利用者負担は1割~3割

利用者の所得金額によって負担割合が変わってきます。
基本的には1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割負担となります。

【利用者負担割合】
(厚生労働省が公表した想定基準)

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利用者負担割合 年金収入等340万円以上:3割、年金収入など280万円以上:2割、年金収入等280万円未満:1割

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負担割合の具体的な判定方法の流れ。65歳以上の方のうち、本人の合計所得金額が220万円以上で年金収入+その他の合計所得金額の合計金額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上:3割負担。年金収入+その他の合計所得金額の合計金額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満:2割負担。65歳以上の方のうち本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で年金収入+その他の合計所得金額の合計金額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上で2割負担。年金収入+その他の合計所得金額の合計金額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満:1割負担。65歳以上の方のうち、本人の合計所得金額が160万円未満、住民税非課税者、生活保護受給者:1割負担。

※1 年金・給与等の収入から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や生命保険控除、社会保険料控除などの各種所得控除をする前の金額のこと。
※2 合計所得金額から公的年金所得を除いた金額。

監修:公益社団法人 大阪介護福祉士会
会長 淺野幸子

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